某所にて遭遇。 これ の18ページを参照。
③被告は,取引先から酷評されていたため,新たなイラスト等を備えたプログラ ムを作成する予定であった旨主張しているところ,本件イラスト等(前提事実(4)ウ) については,そのような評価も十分可能であると認められることからすると,原告 の上記主張は,採用することができない。
普通裁判官はそういう主観的なことは言わないと思ってゐましたが。 😮 どんだけ酷かったんだ?
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